岸田法務事務所

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相続登記

相続登記

2026/10/15

相続登記
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今回は、相続登記の義務化について、スタッフが記事を書いてくれました💁‍♀️

昨年、同じテーマで記事を書いてから早いもので1年が経ちました!
そしていよいよ3年の猶予期間の終了が半年後に迫ってきています。
そこで改めてこの記事を書くことにしました✍

昔に相続した分も含めて令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をする必要があります。
今回はその話を、前回よりも少し詳しくお話ししようと思います🗣️

相続登記が義務化されています。「まだ大丈夫」と思っていませんか?
「親が亡くなったけれど、実家の名義変更はまだしていない」
「相続した土地があるけれど、特に使う予定もないので、そのままにしている」
「何年も前に相続した不動産だけれど、今から手続きしても大丈夫?」
このようなご相談を受けることがあります!
これまで、相続によって不動産を取得しても、相続登記をするかどうかは基本的に任意とされていました。

しかし、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されています🙏
現在、不動産を相続した方はもちろん、過去に相続した不動産についても対象となる場合があります。

そして、ここで注意したいのが、「相続登記の手続きを始めているから大丈夫」とは限らないという点です。
相続人の調査や戸籍の収集、遺産分割協議などを進めていても、必要な相続登記の申請が完了していなければ、法律上の申請義務が当然に履行されたことになるわけではありません。

特に、相続人同士の話し合いが長引いている場合などは、
期限との関係にも注意が必要です。
当事務所でも先日ご縁があり、事務員さんのご親族の相続登記をお手伝いさせていただきました🙇‍♀️
聞けば、相続が発生してからも諸々の手続きに追われて、不動産の登記移転を後回しにされていたとのことでした。

今回の義務化の話がありご依頼いただけたことで、数週間で移転登記を完了することができました!
「今、手続き中だから大丈夫」と思い込まず、現在どの段階まで手続きが進んでいるのか、いつまでに何をする必要があるのかを確認することが大切です☝🏻 ̖́

次回は相続登記の義務化について、ポイントを分かりやすくご説明します!


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