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<title>コラム</title>
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<title>住所変更登記について</title>
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～令和７年3月10日付の通達を司法書士がわかりやすく解説～こんにちは、今回は司法書士補助者が投稿しております。令和７年3月10日、日本司法書士連合会から通達が出されました。タイトルは少し堅めで、「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」となっています。一見すると専門家向けの内容に見えますが、実は私たち司法書士事務所だけでなく、これから不動産を購入したり、相続したことにより登記をされる皆さまにも関わってくる大切な話です。今回は、この改正のポイントをわかりやすくお伝えします。まず注目したいのが、「登記事項の変更」についてです。そもそも、所有している不動産には「登記」をし、それが自分のものになったことを証明するために法務局に必要事項を届け出る必要があります（多くの場合は司法書士がお手伝いをしています）。その必要事項の一つに「登記名義人の氏名若しくは名称又は住所」があるのですが、これらについて変更があったときは、２年以内に届け出なければならなくなりました。あまりピンとこない方もいらっしゃると思いますが、例えば「マンション購入当時、別の賃貸アパートに住んでいた。登記したタイミングではまだ引っ越ししておらず、アパートの住所で申請したが、現在は購入したマンションに住んでいる」という方も対象です。ちなみに補助者の私もこのパターンで、登記の変更が必要となります。本改正の施行日は令和８年４月１日なので、「ずっと前から変えていないよ」という方もまだ猶予がありますが、変更があった日又は当該施行日のいずれか遅い日から２年以内に申請をしていない場合は過料に処される可能性があるので注意が必要です。次に注目したいのが、法務局内の検索用情報管理ファイルが作成されることです。今後の検索容易化の為に、以下の事項の検索用ファイルを備えるものとされました。１、氏名２、氏名のフリガナ３、住所４、生年月日５、メールアドレス６、その他（必要に応じて追加事項あり）また、申出手続が完了した際には以下の事項を記録したメールが届きます。ア、申立手続が完了した旨イ、立件の年月日及び立件番号ウ、不動産番号エ、法務大臣の定めに規定する認証キーオ、申出を受けた登記所の表示※メールアドレスの申し出がなかった場合については、上記のうちエを除いた事項が書かれた「申出手続完了通知書」が交付されます。登記のルールは時代に合わせてどんどん変わっています。特にデジタル化の波は、法務局の手続きにも確実に及んできています。書類の省略、手続の簡略化、オンライン化――便利になる一方で、専門知識がないと対応が難しい場面も増えています。「登記、どうしようかな？」「こんな場合も変更が必要？」というときには、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。これからも最新情報をわかりやすくお届けしていきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
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<link>https://kishida-houmu.com/column/detail/20250828114145/</link>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:09:00 +0900</pubDate>
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<title>相続と成年後見制度の申請に必要な手続き</title>
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成年後見制度は、認知症や精神的障害を抱える方々の権利を守るための重要な制度です。特に本稿においては、相続に関する問題に直面した場合、この制度がどのように役立つかを解説したいと思います。相続が発生した際に、認知症等が進んでいるため遺産分割協議を理解できない相続人がいるような場合、成年後見制度を利用することとなります。成年後見制度を利用することで、当該相続人は遺産分割協議を進めることができ、遺産を取得したのちも後見人等が適切に資産を管理することで当該相続人の権利が守られることとなります。しかし、この制度を利用するためには、家庭裁判所に対して申立の手続きが必要です。本ブログでは、成年後見制度の申請に必要な具体的な手続きについて詳しく説明します。法的な要件や必要書類、手続きの流れを分かりやすく解説し、スムーズに申請を行えるようサポートします。これからこの制度を活用しようと考えている方々にとって、必要となる情報をお届けします。目次相続に関する問題に直面した際、認知症が進んでいる相続人がいる場合は、遺産分割協議が適切に成立しているかどうかが問題となる場合があります。認知症の進行により本人が意思表示できない場合、適切な後見人が必要なのは言うまでもありませんが、その判断が難しい場合もあります。そのような場合は、まず成年後見制度を利用するための診断書を家庭裁判所のHPからダウンロードし、医師に診断書を書いてもらうことから始めるのも一つです。なぜなら、後見制度を利用するためには、どちらにしてもこの医師の診断書が必要となるためです。まずは、医師の診断書を取得し、その内容を踏まえて司法書士や弁護士、社会福祉士や地域の権利擁護サポートセンターに相談するのも一つです。相続手続きのために成年後見制度を利用する前提として、当該制度をある程度理解する必要があります。まず認知症等の進行具合により診断書には、補助人・保佐人・成年後見人のいずれを選任することが適切か（あるいは選任する必要がないと判断される場合もあります）が記載されることとなります。例えば、認知症はそれほど進んでいない状態で補助人を選任するのが適当であるという内容の診断の場合、そもそも後見制度を利用すべきかという問題があります。当該状態の場合は、遺産分割協議自体は可能な場合もあることが想定されるからです。しかし、このような状態でも、足腰が不自由であるため、遺産分割協議書作成にあたって印鑑証明書を取得するのが困難な場合や、あきらかに認知症が進んでいくことが明白な場合は、やはり補助人を選任するのが適切な場合も多いです。また、そのような類型による判断のほか、誰をその後見人等に選任すべきかも問題となります。相続に必要な手続きを任せるという意味では司法書士等の専門職後見人が適切であるという考えもありますが、一方、遺産が多額の場合などは、専門職後見人が選任されることで発生する報酬が問題となる場合もあります。そのような理由から親族後見人を選任することとなった場合でも、結局専門家への手続依頼の報酬がかかることや、親族後見人が選任されたとしても、このような後見人等を監督する専門家が選任されることで、結局、手間もかかるうえ専門家への報酬が発生する可能性もあり、誰を後見人等の候補者にするかはケースにより熟慮する必要があります。また、どの後見人等を選任するかは最終的には裁判所の判断となるため、いろいろなケースを想定するためにもやはり専門家へ相談することは重要であると思います。相続のために成年後見制度を利用するためには、申請に必要な書類を準備することが大切です。必要な書類には、まず一般的な資料として、身分証関係では、後見が必要な本人の住所証明書（例えば、住民票）や戸籍、後見人候補者の住民票、財産関係では預貯金通帳や株式等の目論見書、不動産の登記事項証明書などが必要です。その他、年金額がわかる年金額改定通知書や施設の利用料がわかる領収書、要介護度のわかる介護保険証や健康保険証、療育手帳なども用意するといいでしょう。次に相続財産目録を作成するために、相続財産がわかる被相続人名義の預貯金通帳や株式等の目論見書、不動産の登記事項証明書も必要となります。また、本人が相続人であることや、法定相続分がわかる戸籍や法定相続情報一覧図なども必要となります。必要書類を集めるためには家庭裁判所のHPを確認し、それでも難しい場合は、家庭裁判所や専門家に問い合わせると良いでしょう。成年後見制度の申請手続きは、上記のように必要な書類を準備したのちは、本人や本人の四親等内の親族等が申立人となり成年後見人等選任申立書とともに必要書類を管轄の家庭裁判所へ提出します。選任に対しての注意点としては、①一度選任されると、後見人等を外すことは困難であること。②専門職が後見人等に選任されると報酬が発生する。③適切な財産管理のために、柔軟性に乏しいところがあり、例としては配偶者が入院しても、配偶者の資産次第では、本人からの支出とすることが難しく計画していた老後の資産形成のルール等を遂行することが難しくなったり、当初計画していた孫への住宅資金贈与が認められない場合なども出てくる、といった問題が発生することも考慮しなければなりません。これは、本件のような相続のために後見制度を利用する場合は顕著で、本人の法定相続分での資産は原則確保する必要があるということを理解する必要があります。例えば、不動産は被後見人等である本人が取得し、預貯金等流動資産は子供に相続させようと考えていても、その資産割合次第では想定通りにいかないこともありえます。以下は、相続に関連する成年後見制度利用からはやや逸脱するケースです。補助申立の場合は本人が同意していない場合、申立がそもそも認められないというケースや、その他の類型の申立でも、基本的には本人の推定相続人である親族の同意書の提出が求められますが、親族等が申立に反対し申立自体を取下げざるを得ないケースもありえます。その他、一部親族から本人の財産が侵害されそうな窮迫の事態の場合は審判前の保全処分の申立をすることも検討する必要があるケースなどもありえます。申立において、親族間でどれほど意思疎通をとるべきか、意思疎通が取れない場合、申立に反対する可能性があるかどうか等も検討する必要があるといえるでしょう。なぜなら、後見制度を理解しない親族等がいる場合は、成年後見人等が選任されてから、その親族が本人から金銭を搾取するような事態になれば、訴訟等を提起せざるを得ない場合もあるからです。話を戻しますが、相続のために成年後見制度を利用する場合は、より親族間でのトラブルにつながる可能性が高いといえるので、申立にあたり必ず専門家とともに手続きを検討すべきであると言えます。あるケースでは、相続が発生しているのですが未登記である不動産から悪臭がすると苦情が入り、市長申立により保佐人に選任されたケースがありました。選任後、遺産分割協議をし被保佐人名義で登記。遺品整理等をしたのち当該不動産は無事売却。本人（被保佐人）は、病院で入院していましたがその後施設に入るため施設契約をし、現在は施設で暮らされています。その他にも借金整理のために不動産を売却し返済に充てた事例や、相続財産をひきあてに倒壊しかけている空き家を解体した事例などもあります。当事務所では、このように後見にかかわる困難事例も取り扱っています。相談は初回無料ですのでぜひご利用ください。
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<link>https://kishida-houmu.com/column/detail/20240907142826/</link>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 14:28:00 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄と相続人の注意点</title>
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相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らない事を選択することをいいます。一方で、相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ立場にある人々を指します。相続放棄や相続人としての注意点を理解することは、遺産相続において重要なポイントとなります。本記事では、相続放棄と相続人について詳しく解説していきます。目次相続放棄をすると、遺産を受け取ることを放棄することを言い、法的にはその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。要するに相続人として相続財産を承継する権利がある人でも、自分が受け取りたくないと判断した場合は法的にその権利義務を放棄することができるということです。ではどのような場合に相続放棄を選択するのでしょうか？相続放棄をする理由としては、相続財産に対する債務が多く、相続した場合に返済することができない場合や、相続人間でトラブルが起こりそうな場合が挙げられます。相続放棄をする場合は、家庭裁判所による手続きが必要であり、期限内に手続きをしないと相続が成立してしまうため、注意が必要です。相続放棄をすることで相続人から外れることができ、その財産に関する責任も多くの場面で回避できます。しかし、相続放棄をすることで得られるメリット以上にデメリットがある場合も存在するため、正しい情報収集と家族間での相談が必要です。上記でも触れましたが相続放棄をするには被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に対する手続きが必要です。しかし、例えば先順位の相続人が相続放棄していない状態など相続人の地位がない状態では相続放棄は出来ません。そのような場合は、先順位の相続放棄を知ってから相続放棄の申立てをすることとなります。相続放棄の申立書には、所定の戸籍等を添付する必要がありますので、家庭裁判所のHPを確認したり専門家の指示を仰ぐことが必要となります。相続放棄が必要となる場合は、前述したとおり消極財産（負債）が多い場合が典型的ですが、生前にあまり交流がない場合などは、消極財産と積極財産（資産価値のある財産）のどちらが多いか分からない場合もあります。そのような場合で、積極財産を取得する必要がない場合、相続放棄を選択するのも一つです。なぜなら、相続放棄には申述期間があり自己に相続があったことを知った時から３カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があるからです。申述期間を経過すると、相続を承認したとみなされるため、思わぬ負債があとから判明した場合などには支払う義務も承継してしまいます。例えば、亡くなった人（被相続人）が生前個人事業主や経営者であった場合は、あとから連帯保証債務があることが判明することもあるでしょう。上記のような場合で、積極財産と消極財産のどちらが多いかわからない場合、この３カ月という申述期間を伸長する申立を家庭裁判所に申し立てることもできます。また、相続開始後３カ月が経過した場合でも、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から３カ月が経過したと単純には解釈されません。このように、相続放棄が必要となる場合は専門家に相談することが重要です。相続人となった場合や、相続放棄後で相続人に相続財産を引きつくまでは、相続財産を適切に管理する必要があります。相続財産には、例えば、不動産、預金、株式、債権などが考えられますが、相続放棄を申述した後に相続財産を自己のために消費してしまった場合は、相続放棄が無効となります。それでは相続放棄前に、相続財産を自己のために消費した場合はどうなるでしょう？その場合は法定単純承認といい、単純承認したとみなされ相続放棄ができなくなります。ここで質問です。葬儀代のために相続財産から支払うような場合や生前の被相続人の病院代の支払いをした場合も単純承認したとみなされるのでしょうか？これはケースバイケースですが、葬儀代の支払いはそれほど高額でなければ、自己のために消費したとはみなされない可能性が高いですが、病院代の支払いは自己のために消費したとみなされる可能性が高いといえます。このように相続財産の管理には、相続人の責任を十分に理解した上で適切な方法で行うことが重要です。司法書士をはじめとする専門家の助言を受けることで、上記のように相続放棄ができなくなるリスクを回避することができます。相続人は、適切な情報収集と専門家の助言を活用し、相続財産を適切に管理するためのスキルを身につけることが必要です。相続放棄をするべきか否かを含め、なかなか自分では判断できないケースも多いと思われます。生前に交流がない相続は核家族化が進んでいる現在においては、それほど珍しくはありません。そのような場合、とりあえず相続することも相続放棄することもお勧めできません。相続財産を調査する方法は、負債等の調査を含め、ありますので、専門家に相談することは重要です。また、どうしても相続放棄をすべきか否かが結論出ない場合には限定承認という制度もあります。これは、簡単に説明すれば積極財産が多い場合はその部分だけ相続財産を引き継ぎ負債は、その相続財産の中からのみ支払うことができる制度です。一見相続が発生すれば総てこの申立をすればいいように感じるかもしれませんが、この申立にも幾つか問題があります。当事務所への相談は、初回無料ですので相続放棄をしようか悩んでいる場合はご相談ください。
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<link>https://kishida-houmu.com/column/detail/20240719165721/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 16:57:00 +0900</pubDate>
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<title>生前贈与が必要な理由とその手続き ─ 不動産相続のケース</title>
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相続対策において、生前贈与という手続きが注目されています。一体、生前贈与が必要な理由とは何でしょうか？本稿では、不動産が遺産相続される予定にある場合における生前贈与の重要性とその手続きについて解説します。目次相続は、亡くなった方が所有していた不動産や金融資産等の遺産が、他の方に引き継がれることを指します。具体的には、遺言や遺産分割協議によって相続人が決定され、例えば不動産であるならば登記名義人をその相続人にすることによって確定的に引き継がれます。しかし、相続人が複数いるため遺産分割協議がまとまらない場合や、一部の相続人と連絡が取れない場合など、トラブルが生じることがあります。そのため、いざ相続が発生する時に備えて適切な手続きをしておくことが重要となります。また、相続が発生すると相続税などの税金も発生するため、事前に対策しておくことにより、相続にかかる負担を軽減することが可能です。相続は一生のうちで一度あるかないかの大きなイベントですので、事前の準備のために専門家のアドバイスを受けることが大切です。相続対策において生前贈与は欠かせない手段の一つです。生前贈与とは、本人が存命中に推定相続人（一般的に相続財産等を承継する人）に対して贈与することで、その特定の財産が相続の対象とならないようにする制度です。生前贈与を行うことで、相続人間で財産を分割する場合に、贈与された財産については基本的には遺産分割協議の対象から外されることが保証されます。また、相続税の負担も適切に生前贈与の手続きを行うことで低減されることがあるため、相続税対策にもなります。また、生前贈与は遺言と同じく即効性があるため、自己の財産管理のためにも有効です。例えば、生前贈与を行うことで、消費者被害を未然に防止することや、認知症対策にもなります。しかし、生前贈与は贈与者本人にとってもリスクがあるのでその点も踏まえて行わなければなりません。例えば、不慮の出費として代表的な医療費や介護費などで苦しむことにならないか、十分に検討する必要があります。以上のように、生前贈与は相続において欠かせない手段ですが、そのメリット・デメリットを理解した上で慎重に行うことが必要です。また、生前贈与に関する制度や手続きについては、後述するとおり贈与税が最大の問題となりますので必ず専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。何度も復唱しますが、生前贈与は相続によるトラブル予防の手段として、適切に行った場合は大きなメリットを受けることができます。しかし、一方で相続財産が贈与した対象財産しかないような場合は当該贈与が紛争の火種になることがあります。また贈与税を考慮に入れず生前贈与してしますケースにも注意が必要です。また生前贈与には、持ち戻しというものがあります。これは、死亡日から３年以内に生前贈与された対象財産も相続財産として税法上扱われるという制度です。これが２０２４年１月１日以降は、生前贈与の加算が従来通りの３年だけではなく、最大７年まで拡大されることとなりました。本稿では内容まで詳しく触れませんが、相続開始を見込み相当期間前から生前贈与を行っていく必要がでてきたといえます。その他注意点として、生前贈与をした際、贈与税がかかる場合は贈与税申告も必要となります。多くの場合は、贈与の基礎控除額である１１０万円を利用し生前贈与を行う場合が多いと思いますが、想定される遺産が多い場合は基礎控除額を超えての贈与を行うことも想定されます。この際、注意が必要なのですがこの１１０万円という金額は、受贈者側で考えるので何人かから１１０万円を受け取った場合は贈与税がかかることに注意です。また、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行う場合は、贈与を受けた翌年の２月１日から３月１５日までの間に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。そもそも相続時精算課税とは何かと問われると、簡単に言うと贈与時の税金額は減らせるが、その分相続時にかかるようにすることができる制度と考えてもらえるとわかりやすいと思います（詳しくは国税庁のHPをご確認ください）。この制度の利点は、認知症対策としての不動産の贈与等にも利用できる点や、遺産所有者の意思に基づきより高額な財産を配分できる点が挙げられます。そもそも生前贈与の基礎控除額を超えた場合は、相続税と比較しても高額な税金がかかるため（一般的には相続税の方が少なく済む場合が多い）高額な遺産を分配する制度として生前贈与は利用しにくい側面がありますが、この相続時精算課税制度を利用することにより高額な財産も事前に分配できることは大きなメリットです。不動産は、遺産相続される財産の中でも高額であり、居住の問題もあるため簡単には換価できない側面もある特殊な資産であるといえます。不動産を贈与する場合は、居住権も考慮に入れる必要があるほか、高額であることから基本的には贈与税についても検討する必要があります。贈与税について考えるうえで、基礎控除額の範囲で贈与を繰り返すという方法をとる場合もありますが、これは定期贈与とみなされ不動産全体の価格で税金がかかると指摘されるケースもあることから、不動産を毎年贈与するのであれば、専門家の関与は必須といえます。さらに専門家の関与が必要な理由として、不動産評価額に基づき贈与した場合は、基礎控除額を上回る贈与となる場合もあるからです。贈与税の土地の課税価格は、路線価という計算方法によるため、それに基づき計算された金額が評価額を上回る場合は贈与税の課税対象となることも考えられます。専門家の関与なしに不動産の贈与をしようと考える方は、府税事務所へ路線価の計算の仕方を確認することをお勧めします。不動産の生前贈与で最も活用しやすい制度が、贈与税の配偶者控除を利用した贈与となります。これは婚姻から２０年経過している場合に利用できる制度で、基礎控除額のほか最大２０００万円が控除される制度です。この制度の最大の利点の一つが、例えば夫の遺産が多く妻の遺産が少ないような場合、生前に配偶者控除を利用した不動産の生前贈与を行うことで、夫の死亡時に発生する相続税を減額ないしはかからないようにすることができる点にあります。勿論、生前贈与の登記の際に、登録免許税という税金がかかるほか、不動産取得税もかかりますが、それでも相続税が抑えられる方がメリットが大きい場合は多いと思います。上記のようなケースにあたるのではないかと思われた方は、ぜひ当事務所にご相談ください。税金が関与するケースでは、税理士先生と連携し、アドバイスさせていただきます。
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<link>https://kishida-houmu.com/column/detail/20240626143225/</link>
<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 14:32:00 +0900</pubDate>
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<title>家族へ残す想いを形にする遺言作成の流れ</title>
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遺言という言葉を聞くと、死に向かっている人が作成するものと思われがちですが、実は健康であるうちに作成することが大事です。遺言は、自分の死後に家族や親しい人たちに残したいメッセージや財産の分配方法を細かく記載したもので、遺言を残すことは、自分自身や周囲の人たちの安心につながる大切なことです。本稿では、家族へ残す想いを形にする遺言作成の流れをご紹介します。目次遺言作成とは、自分が亡くなった後に遺す財産の管理や相続人の指定などを明確にするものです。遺言を作成することによって、相続人間のトラブルや不和を回避することができます。また、遺言を作ることで、自分が望む形で相続人に財産を配分することができます。遺言を作成する際には、遺言書案を作成して弁護士や司法書士、税理士等専門家に相談することが望ましいです。遺言書の案は、パソコン・携帯電話やスマートフォンのアプリなど、様々な形式で作成することができます。しかし、正式な遺言書として作成する場合、特に自筆証書遺言の作成においては、民法に規定のあるとおり相続財産目録以外は手書きで作成する必要があります。一度作成した遺言書は訂正できないわけではありません。むしろ遺言は定期的に見直す必要があります。例えば財産の増減や配偶者や相続人が変わった場合には、遺言書を改めて作成することが必要となる場合があります。そのような事態に備えて、「Aが万が一自分より先に亡くなった場合はAの息子であるBへ相続させる」といった文言の遺言書を事前に作成することも可能です。遺産相続に関しては、辛い話題の一つかもしれませんが、一度は考えてみてもいいかもしれません。遺言書を作成されることで、自己の最後の意志を明確に残せるだけでなく、予期せぬ揉め事を未然に防ぐこともできます。特に、相続に対して細かく考えたい場合や、争いを避けたいと思うなら、専門家に相談されることが大切です。遺言書は、自分自身の死後に財産や財産管理に関する意思を残す大切な書類です。しかし、遺言書が大切だと言ってもどのような手順で遺言書を作成すべきなのでしょうか？まず、遺言書を作成する前に、自分の財産状況を整理しましょう。例えば、銀行や支店名、口座番号など現在保有している財産について把握し、できるだけ遺言書に記載すべきであるといえます。遺言書等に記載がない場合は、そのような財産を相続人が見つけることができないということも考えられるからです。その他、不動産についても同様です。最後に住んでいた住居などは、特段記載していなくとも相続人は把握できますが、居住地以外で不動産を所有している場合などは、固定資産税の納付書等からしか当該不動産の在処がわからず、さらに固定資産税がかからないような不動産については相続人がある程度調査しても把握できない可能性が高いからです。さらに自分でも、当該不動産に関する権利証等を紛失している場合は、当該不動産を特定することが難しい場合もあります。そのような場合は、市区町村に名寄帳というものを取り寄せ自身の不動産に関する情報を取得することも必要になります。その他にも金融資産として株などの有価証券がありますが、その場合は口座を開設している証券会社なども記載すべきであるといえます。暗号資産であれば暗号資産取引所、現物で金をもっている場合はその保管場所など、財産の在処は自分自身しか把握していないことも多く、相続人であっても容易に調査できないことは肝に銘じておくべきであるといえます。その後、財産を取得する相続人の状況等も考え、どのように財産を分配すべきかを考えます。資産が多い場合は、節税効果も考え専門家に相談することも検討すべきでしょう。また民法の規定では遺留分というものもありますので、後々争いにならないようにするには、この遺留分の規程も考慮する必要があるといえます。良かれと思って一方の家族にできるだけ遺産相続させようと遺言書を書いたことが、兄弟姉妹間で紛争となってしまう結果となることはよくあることです。その次に、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらで作成する方が良いかを決めることとなります。公証人役場で公証人に遺言書を作成してもらう場合は、公証人と打ち合わせをして必要な書類や公正証書案を事前に提出し、その後、証人２名立会いの下、公正証書で遺言書が作成されることとなります。自筆証書遺言を作成する場合は、先ほども記載した通り、基本的には自分で書いて署名捺印する必要があります。しかし、日付の記載や署名押印が必要であること等、一定の法律的な要件を満たす必要があるため民法の規定を必ずチェックしてください。公正証書遺言の場合は、公証役場で公証人により証書に記録し、保管されます。この方法であれば、自筆証書遺言と違い、相続開始後に検認手続きを経る必要がないうえ、後日遺言書の内容を訴訟で争われる可能性が低くなるため、最終的には公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。以上のように、遺言書を作成する手順や手続きの内容について記載させて頂きました。自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いかは自分の状況によって異なります。例えば健康に問題があるため公証人役場に行くのが難しい場合はとりあえず自筆証書遺言を作るということも検討すべきです。しかし、最終的には公正証書として作成されたほうが、相続手続きを行なう相続人にとっても助かることは前述したとおりです。遺言書は、遺言者本人が書く範囲であれば自由に書くことができますが、基本的な内容として以下のものが挙げられます。まず、財産の分配についての内容です。多くの遺言書は、この財産の分配内容がほとんどといえるでしょう。その際、前述しましたが、財産の分配については相続財産額によっては税金面を考慮することや、一部の相続人が偏った恩恵を受ける場合は遺留分を考慮する必要があります。次にあまり聞きなれないかもしれませんが、当該遺言の執行者の指定も行われます。この人物には、遺言者本人が信頼できる人物を指定することが求められます。なぜなら、相続に関する手続きを実際に行うのは遺言執行者であり、当該遺言執行者が手続きをしてくれないことで、相続手続き自体が不調に終わるケースも実際にはあるからです。さらに、遺言書の作成時期によると遺言執行者に復任権といい他の人に任せることが権限上認められないケースもあるので、遺言執行者の指定には注意が必要です。個人的には、司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に選任することも検討する方が良いと考えます。その他、この遺言書がどのような経緯や思いで作られたのかも記載することができます。例えば、少し体の弱い孫がいる子供には、多く遺産相続させたいという気持ちがあってこのような内容にした、などです。このように事情を記載することで、未然に紛争を防止することも考慮に入れる必要があります。以上、遺言書には必要な内容があります。遺言者本人が納得できるよう、十分な時間をかけて準備することが望ましいです。相続において大切なのは家族への想いを形にすることです。そのためには、相続対策を事前に考え、適切な方法を選択することが重要です。遺言書の作成はその最たるものです。遺言書がないため、仲の良かった兄弟姉妹が犬猿の仲になってしまったというケースはよく見受けられます。残された家族のためにも遺言書の作成は必ず行ってほしいと思います。その他に家族のためにできることはあるでしょうか？例えば、負債が多いなら、相続放棄の手続きを生前に勧めておくことも家族を守る上で大切なこととなります。相続放棄は、相続人が自分の財産を相続しないこととする手続きで、必ず家庭裁判所に手続きを行なう必要があります。相続開始後に、遺産分割協議等で負債を放棄できると考えている方もいるようですが、そのようなことはありません。必ず自己が相続人であると認識した時から３か月以内に相続放棄を家庭裁判所に申述することを勧めます。遺産相続する資産が多い場合は、生前贈与も有効です。生前贈与は、生前に自分の財産を子や孫などに贈与することで、相続税を回避する方法もあります。当事務所では税理士と連携して相談に乗らせて頂いております。遺言書を作成した後は、幾つかの注意点が存在します。まず一つ目は、遺言書の存在を誰に知らせておくかという問題があります。知らせなければいいのではないかと思うかもしれませんが、知らせない場合は、遺言書が見つけられず通常の相続手続きが行われる場合もあります。通常、遺言執行者が専門家である場合は、遺言書の謄本等を専門家が預かってもらうという方法をとります。そうでない場合は、死後遺言書の存在がわかるように、一部の人にはその在処を教えておく必要があると言えます。二つ目は、状況が変化した場合です。頼りになる子供が、不慮の事故にあい寝たきりになってしまった等、人生は何が起きるかわかりません。その際は、遺言書を作成し直す必要があるでしょう。遺言書は、基本的には新しい遺言書が有効となります。ただし、一つ目の遺言書と二つ目の遺言書の内容が重複しない内容については、一つ目の遺言書も有効となる部分が出てきてしまうことには注意が必要です。遺言書の作成については、相談だけでも受け付けております。興味のある方は当事務所にご相談ください。
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<link>https://kishida-houmu.com/column/detail/20240611165604/</link>
<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 16:56:00 +0900</pubDate>
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<title>相続人申告登記とは？</title>
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相続人申告登記とは、相続登記の申請義務化にともないつくられた制度です。相続登記が義務化された背景には、相続登記がなされないことにより、現在登記されている名義人と真の所有者が違うことで土地の利用や流通が妨げられているという問題があります。このコラムでは、相続人申告登記の内容や手続きの仕方について詳しくご説明します。目次相続人申告登記ができた背景には、相続登記が義務化される以前は相続登記をしないことによる不利益が少なかったため故意にしないケースや、相続登記をするコストと当該不動産を取得するメリットを比較したときにコストが上回るケースが多々あったことから相続登記をあえてしないという選択肢があったことにはじまります。そのため、不動産の登記簿上での名義人と現在の真の所有者が異なるため不動産の活用が困難となっているということは前記しましたが、このままでは法定相続分での登記が増えることにより、不動産の共有関係が促進されることで登記が義務化されても不動産の活用が難しくなるというジレンマがありました。そこで、相続人申告登記が制定されました。この制度は相続人が申告義務を簡易に履行することができるようにする観点から作成されたものですが同時に法定相続分での登記が増えることで、不動産の活用が難しくなるというデメリットに歯止めをかけることにも期待されていると考えられます。まず大前提としてベストな相続登記の申請は遺言書があり不動産の取得者が定められている場合や、円満に遺産分割協議が整った結果、不動産を取得する相続人が確定した場合にする相続登記です。このような相続登記が申請できる場合は、法定相続分による相続登記や相続人申告登記も考慮する必要はありません。しかし、上記のように不動産取得者が定まらない場合でも相続登記が義務化されたことにより登記申請する必要があります。その時に選択できるのが法定相続分での相続登記や相続人申告登記となります。法定相続分での相続登記は、遺産分割協議がまとまった場合の相続登記と同様に、被相続人（亡くなった人で不動産の登記名義人）の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になることは前のコラムでも書かせていただいた通りですが、相続人申告登記の場合は、申し出をする相続人自身が被相続人（亡くなった人で不動産の登記名義人）の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出するだけで足り、戸籍収集の費用や労力の負担が軽減されています。このように今後、相続登記義務化によりとりあえず登記申請をしておきたい方にとっては相続人申告登記が基本的にはベターな手続きとなると考えられます。相続人申告登記は自分でできるかという質問に対しては、自分でできるということができます。遺産分割協議がまとまった場合の相続登記等、一般の相続登記は前記コラムでも記載した通り、多くの労力と時間がかかります。そのため多くの場面で個人的には専門家に任せる方が良いケースが多いですが、相続人申告登記はこれらの登記より簡易であるためです。それでも、ある程度時間がかかることや、相続人が複数いる場合でその全員が相続人申告登記をする場合などは司法書士に委任することも考えてみてはいかがでしょうか？相続人申告登記は一時的な登記で、相続人間でその後遺産分割協議が整った場合などは、その後正式な相続登記を申請することも義務付けされています。そのため、継続的な相談先として司法書士と関わることまで見越すなら相続人申告登記を最初から司法書士に頼むことも十分にメリットがあると考えられます。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、１０万円以下の過料に処すると定められています。相続が発生しているのに、遺産分割協議が整っていないので放置すると以前はほとんどデメリットはありませんでしたが、現在ではこのように明確なデメリットがあります。また間違われやすいのですが、相続人の一人が相続人申告登記を申請していても、その他の相続人申告登記をしていない相続人には過料がかけられる可能性があることにも注意が必要です。相続登記義務化に反した相続人は、相続人申告登記をした相続人等から後日、固定資産税の一部負担を求められることもあり得ます。登記をしていなくても遺産分割協議が成立するまでは、遺産共有の状態であり、固定資産税もその相続分に応じて負担する義務があるからです。さらに現行法では相続登記義務化に反した場合の直接のマイナスとしては過料だけが定められていますが、今後の法改正では相続人申告登記をしていない相続人にさらなるマイナスとして当該所有権を失うなどのデメリットを発生させる可能性もあるかもしれません。このようなことから相続人申告登記は、他の相続人とも示し合わせて一緒に申請することをお勧めします。相続人申告登記の報酬費用は、司法書士事務所等によりまちまちですが、おおよそ一般的な相続登記より費用は安くなっております。当事務所でも費用は掲載させていただいておりますのでご確認いただければと思います。また実費面では、法務局への登録免許税はかからないため戸籍取得費用等が現実的な実費となります。戸籍は、現在戸籍（現在継続中の戸籍）、除籍（婚姻・死亡・養子縁組・転籍等により誰もいなくなった戸籍）、改正原戸籍（戸籍の様式が法律等により改編されたことにより現在は機能していない従前の戸籍）と大きく分けると３種類あります。多くの自治体ではそれぞれ戸籍等の価格は以下のように設定されています。現在戸籍：４５０円除籍・改正原戸籍：７５０円附票・住民票：３００円※住民票が２００円で発行されている自治体もあり、金額が異なるケースもありますので事前にHPなどで確認ください。相続人申告登記で必要となる最低限の戸籍は、①被相続人（亡くなった人で不動産の登記名義人）の死亡した日の記載がある戸籍、②申出人の被相続人の死亡日後に発行した現在戸籍です。※その他の戸籍は申出人が配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹であるかによって異なりますので、法務局のHPで調べたり、当事務所を含む専門家にご確認ください。その他必要な書類は③登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が一致（ないしは沿革がつく）していることがわかる被相続人の戸籍の附票ないしは住民票の除票（沿革を付ける場合は原附票等）④申出人の住所を証する住民票（戸籍の附票）です。別のコラムで通常の相続登記に必要な書類について記載させていただきましたが、相続人申告登記はその場合に必要な書類よりは少なく、申請書も複雑でないことから一般の相続登記より簡易な登記手続きであるといえます。しかし、そうはいっても登記制度自体が厳密なところもあるため、登記手続きにかかわりのない一般の人にとっては十分に大変な手続きともいえるでしょう。そのため、自分自身でも手続きをする中で、ピンポイントで専門家に手伝ってもらうのも一つの方法です。例えば２０２４年３月から自治体では、申出人となる相続人の直系の戸籍は本籍地以外でも取得することができるようになりました。そのため、専門家に依頼するにしても、費用削減のため取得できる戸籍は自分自身でとるのもいいと思います。
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<link>https://kishida-houmu.com/column/detail/20240608112839/</link>
<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 11:28:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記を自分で！手続きの手順や注意点をわかりやすく解説</title>
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当事務所では、同じ相続登記でも戸籍を相続人自身で集めてもらうケースや遺産分割協議書等を相続人自身で作成してもらえるケース　などにより料金設定が異なります。

お客様のニーズに併せ、料金体系も細分化しています。お客様の最善を目指し、サービスをご提案します。

また、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡（熊取町、田尻町、岬町、堺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市と問わず出張相談もしております。

初回相談は出張でも無料ですのでお気軽にご相談ください。
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<link>https://kishida-houmu.com/column/detail/20240605164744/</link>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:47:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記義務化について。</title>
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相続登記の義務化がスムーズな相続手続きを実現。相続登記義務化による影響について解説。
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<link>https://kishida-houmu.com/column/detail/20240524144244/</link>
<pubDate>Fri, 24 May 2024 14:42:00 +0900</pubDate>
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