住所変更登記について
2025/08/28
【登記のルールが変更されました】
~令和7年3月10日付の通達を司法書士がわかりやすく解説~
こんにちは、今回は司法書士補助者が投稿しております。
令和7年3月10日、日本司法書士連合会から通達が出されました。
タイトルは少し堅めで、「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」となっています。
一見すると専門家向けの内容に見えますが、実は私たち司法書士事務所だけでなく、これから不動産を購入したり、相続したことにより登記をされる皆さまにも関わってくる大切な話です。今回は、この改正のポイントをわかりやすくお伝えします。
住所・名前の変更登記が義務化
まず注目したいのが、「登記事項の変更」についてです。
そもそも、所有している不動産には「登記」をし、それが自分のものになったことを証明するために法務局に必要事項を届け出る必要があります(多くの場合は司法書士がお手伝いをしています)。
その必要事項の一つに「登記名義人の氏名若しくは名称又は住所」があるのですが、これらについて変更があったときは、2年以内に届け出なければならなくなりました。
あまりピンとこない方もいらっしゃると思いますが、例えば「マンション購入当時、別の賃貸アパートに住んでいた。登記したタイミングではまだ引っ越ししておらず、アパートの住所で申請したが、現在は購入したマンションに住んでいる」という方も対象です。ちなみに補助者の私もこのパターンで、登記の変更が必要となります。
本改正の施行日は令和8年4月1日なので、「ずっと前から変えていないよ」という方もまだ猶予がありますが、変更があった日又は当該施行日のいずれか遅い日から2年以内に申請をしていない場合は過料に処される可能性があるので注意が必要です。
法務局内の検索用ファイルの作成
次に注目したいのが、法務局内の検索用情報管理ファイルが作成されることです。
今後の検索容易化の為に、以下の事項の検索用ファイルを備えるものとされました。
1、氏名
2、氏名のフリガナ
3、住所
4、生年月日
5、メールアドレス
6、その他(必要に応じて追加事項あり)
また、申出手続が完了した際には以下の事項を記録したメールが届きます。
ア、申立手続が完了した旨
イ、立件の年月日及び立件番号
ウ、不動産番号
エ、法務大臣の定めに規定する認証キー
オ、申出を受けた登記所の表示
※メールアドレスの申し出がなかった場合については、上記のうちエを除いた事項が書かれた「申出手続完了通知書」が交付されます。
最後に:これからも変わる登記、プロにご相談を
登記のルールは時代に合わせてどんどん変わっています。特にデジタル化の波は、法務局の手続きにも確実に及んできています。
書類の省略、手続の簡略化、オンライン化――便利になる一方で、専門知識がないと対応が難しい場面も増えています。
「登記、どうしようかな?」「こんな場合も変更が必要?」というときには、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
これからも最新情報をわかりやすくお届けしていきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
当事務所では、同じ相続登記でも戸籍を相続人自身で集めてもらうケースや遺産分割協議書等を相続人自身で作成してもらえるケース などにより料金設定が異なります。
お客様のニーズに併せ、料金体系も細分化しています。お客様の最善を目指し、サービスをご提案します。
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