岸田法務事務所

相続放棄と相続人の注意点

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相続放棄と相続人の注意点

相続放棄と相続人の注意点

2024/07/19

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らない事を選択することをいいます。 一方で、相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ立場にある人々を指します。 相続放棄や相続人としての注意点を理解することは、遺産相続において重要なポイントとなります。本記事では、相続放棄と相続人について詳しく解説していきます。

目次

    相続放棄とは

    相続放棄をすると、遺産を受け取ることを放棄することを言い、法的にはその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。要するに相続人として相続財産を承継する権利がある人でも、自分が受け取りたくないと判断した場合は法的にその権利義務を放棄することができるということです。

    ではどのような場合に相続放棄を選択するのでしょうか?相続放棄をする理由としては、相続財産に対する債務が多く、相続した場合に返済することができない場合や、相続人間でトラブルが起こりそうな場合が挙げられます。

    相続放棄をする場合は、家庭裁判所による手続きが必要であり、期限内に手続きをしないと相続が成立してしまうため、注意が必要です。相続放棄をすることで相続人から外れることができ、その財産に関する責任も多くの場面で回避できます。しかし、相続放棄をすることで得られるメリット以上にデメリットがある場合も存在するため、正しい情報収集と家族間での相談が必要です。

    相続放棄の方法と手続き

    上記でも触れましたが相続放棄をするには被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に対する手続きが必要です。しかし、例えば先順位の相続人が相続放棄していない状態など相続人の地位がない状態では相続放棄は出来ません。そのような場合は、先順位の相続放棄を知ってから相続放棄の申立てをすることとなります。相続放棄の申立書には、所定の戸籍等を添付する必要がありますので、家庭裁判所のHPを確認したり専門家の指示を仰ぐことが必要となります。

    相続放棄が必要な場合

    相続放棄が必要となる場合は、前述したとおり消極財産(負債)が多い場合が典型的ですが、生前にあまり交流がない場合などは、消極財産と積極財産(資産価値のある財産)のどちらが多いか分からない場合もあります。そのような場合で、積極財産を取得する必要がない場合、相続放棄を選択するのも一つです。

    なぜなら、相続放棄には申述期間があり自己に相続があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があるからです。申述期間を経過すると、相続を承認したとみなされるため、思わぬ負債があとから判明した場合などには支払う義務も承継してしまいます。例えば、亡くなった人(被相続人)が生前個人事業主や経営者であった場合は、あとから連帯保証債務があることが判明することもあるでしょう。

    上記のような場合で、積極財産と消極財産のどちらが多いかわからない場合、この3カ月という申述期間を伸長する申立を家庭裁判所に申し立てることもできます。また、相続開始後3カ月が経過した場合でも、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3カ月が経過したと単純には解釈されません。このように、相続放棄が必要となる場合は専門家に相談することが重要です。

    相続財産の管理で注意すべきこと

    相続人となった場合や、相続放棄後で相続人に相続財産を引きつくまでは、相続財産を適切に管理する必要があります。相続財産には、例えば、不動産、預金、株式、債権などが考えられますが、相続放棄を申述した後に相続財産を自己のために消費してしまった場合は、相続放棄が無効となります。

    それでは相続放棄前に、相続財産を自己のために消費した場合はどうなるでしょう?その場合は法定単純承認といい、単純承認したとみなされ相続放棄ができなくなります。

    ここで質問です。葬儀代のために相続財産から支払うような場合や生前の被相続人の病院代の支払いをした場合も単純承認したとみなされるのでしょうか?これはケースバイケースですが、葬儀代の支払いはそれほど高額でなければ、自己のために消費したとはみなされない可能性が高いですが、病院代の支払いは自己のために消費したとみなされる可能性が高いといえます。

    このように相続財産の管理には、相続人の責任を十分に理解した上で適切な方法で行うことが重要です。司法書士をはじめとする専門家の助言を受けることで、上記のように相続放棄ができなくなるリスクを回避することができます。相続人は、適切な情報収集と専門家の助言を活用し、相続財産を適切に管理するためのスキルを身につけることが必要です。

    相続放棄のポイント

    相続放棄をするべきか否かを含め、なかなか自分では判断できないケースも多いと思われます。生前に交流がない相続は核家族化が進んでいる現在においては、それほど珍しくはありません。そのような場合、とりあえず相続することも相続放棄することもお勧めできません。

    相続財産を調査する方法は、負債等の調査を含め、ありますので、専門家に相談することは重要です。また、どうしても相続放棄をすべきか否かが結論出ない場合には限定承認という制度もあります。これは、簡単に説明すれば積極財産が多い場合はその部分だけ相続財産を引き継ぎ負債は、その相続財産の中からのみ支払うことができる制度です。一見相続が発生すれば総てこの申立をすればいいように感じるかもしれませんが、この申立にも幾つか問題があります。

    当事務所への相談は、初回無料ですので相続放棄をしようか悩んでいる場合はご相談ください。

    当事務所では、同じ相続登記でも戸籍を相続人自身で集めてもらうケースや遺産分割協議書等を相続人自身で作成してもらえるケース などにより料金設定が異なります。

    お客様のニーズに併せ、料金体系も細分化しています。お客様の最善を目指し、サービスをご提案します。

    また、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡(熊取町、田尻町、岬町、堺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市と問わず出張相談もしております。

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