岸田法務事務所

相続人申告登記と相続相談のポイント解説!お金や手続きの心配を解消しよう

※メールでのお問い合わせは24時間受付可能。
※返信に関しては営業時間内となります。

ご相談・お問い合わせ

※メールでのお問い合わせは24時間受付可能。
※返信に関しては営業時間内となります。

相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは?

2024/06/08

相続人申告登記とは、相続登記の申請義務化にともないつくられた制度です。相続登記が義務化された背景には、相続登記がなされないことにより、現在登記されている名義人と真の所有者が違うことで土地の利用や流通が妨げられているという問題があります。このコラムでは、相続人申告登記の内容や手続きの仕方について詳しくご説明します。

目次

    相続人申告登記とは?

    相続人申告登記ができた背景には、相続登記が義務化される以前は相続登記をしないことによる不利益が少なかったため故意にしないケースや、相続登記をするコストと当該不動産を取得するメリットを比較したときにコストが上回るケースが多々あったことから相続登記をあえてしないという選択肢があったことにはじまります。

    そのため、不動産の登記簿上での名義人と現在の真の所有者が異なるため不動産の活用が困難となっているということは前記しましたが、このままでは法定相続分での登記が増えることにより、不動産の共有関係が促進されることで登記が義務化されても不動産の活用が難しくなるというジレンマがありました。

    そこで、相続人申告登記が制定されました。この制度は相続人が申告義務を簡易に履行することができるようにする観点から作成されたものですが同時に法定相続分での登記が増えることで、不動産の活用が難しくなるというデメリットに歯止めをかけることにも期待されていると考えられます。

    相続人申告登記をするメリットは?

    まず大前提としてベストな相続登記の申請は遺言書があり不動産の取得者が定められている場合や、円満に遺産分割協議が整った結果、不動産を取得する相続人が確定した場合にする相続登記です。このような相続登記が申請できる場合は、法定相続分による相続登記や相続人申告登記も考慮する必要はありません。

    しかし、上記のように不動産取得者が定まらない場合でも相続登記が義務化されたことにより登記申請する必要があります。その時に選択できるのが法定相続分での相続登記や相続人申告登記となります。

    法定相続分での相続登記は、遺産分割協議がまとまった場合の相続登記と同様に、被相続人(亡くなった人で不動産の登記名義人)の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になることは前のコラムでも書かせていただいた通りですが、相続人申告登記の場合は、申し出をする相続人自身が被相続人(亡くなった人で不動産の登記名義人)の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出するだけで足り、戸籍収集の費用や労力の負担が軽減されています。

    このように今後、相続登記義務化によりとりあえず登記申請をしておきたい方にとっては相続人申告登記が基本的にはベターな手続きとなると考えられます。

    相続人申告登記は自分で申請できるか?

    相続人申告登記は自分でできるかという質問に対しては、自分でできるということができます。遺産分割協議がまとまった場合の相続登記等、一般の相続登記は前記コラムでも記載した通り、多くの労力と時間がかかります。そのため多くの場面で個人的には専門家に任せる方が良いケースが多いですが、相続人申告登記はこれらの登記より簡易であるためです。

    それでも、ある程度時間がかかることや、相続人が複数いる場合でその全員が相続人申告登記をする場合などは司法書士に委任することも考えてみてはいかがでしょうか?

    相続人申告登記は一時的な登記で、相続人間でその後遺産分割協議が整った場合などは、その後正式な相続登記を申請することも義務付けされています。そのため、継続的な相談先として司法書士と関わることまで見越すなら相続人申告登記を最初から司法書士に頼むことも十分にメリットがあると考えられます。

    相続登記の義務化に反し、相続人申告登記等をしなかったことによるデメリットは?

    正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると定められています。相続が発生しているのに、遺産分割協議が整っていないので放置すると以前はほとんどデメリットはありませんでしたが、現在ではこのように明確なデメリットがあります。

    また間違われやすいのですが、相続人の一人が相続人申告登記を申請していても、その他の相続人申告登記をしていない相続人には過料がかけられる可能性があることにも注意が必要です。

    相続登記義務化に反した相続人は、相続人申告登記をした相続人等から後日、固定資産税の一部負担を求められることもあり得ます。登記をしていなくても遺産分割協議が成立するまでは、遺産共有の状態であり、固定資産税もその相続分に応じて負担する義務があるからです。

    さらに現行法では相続登記義務化に反した場合の直接のマイナスとしては過料だけが定められていますが、今後の法改正では相続人申告登記をしていない相続人にさらなるマイナスとして当該所有権を失うなどのデメリットを発生させる可能性もあるかもしれません。

    このようなことから相続人申告登記は、他の相続人とも示し合わせて一緒に申請することをお勧めします。

    相続人申告登記にかかる費用や手数料の総額と必要書類について

    相続人申告登記の報酬費用は、司法書士事務所等によりまちまちですが、おおよそ一般的な相続登記より費用は安くなっております。当事務所でも費用は掲載させていただいておりますのでご確認いただければと思います。また実費面では、法務局への登録免許税はかからないため戸籍取得費用等が現実的な実費となります。

    戸籍は、現在戸籍(現在継続中の戸籍)、除籍(婚姻・死亡・養子縁組・転籍等により誰もいなくなった戸籍)、改正原戸籍(戸籍の様式が法律等により改編されたことにより現在は機能していない従前の戸籍)と大きく分けると3種類あります。

    多くの自治体ではそれぞれ戸籍等の価格は以下のように設定されています。

    現在戸籍:450円

    除籍・改正原戸籍:750円

    附票・住民票:300円

    ※住民票が200円で発行されている自治体もあり、金額が異なるケースもありますので事前にHPなどで確認ください。

     

    相続人申告登記で必要となる最低限の戸籍は、①被相続人(亡くなった人で不動産の登記名義人)の死亡した日の記載がある戸籍、②申出人の被相続人の死亡日後に発行した現在戸籍です。※その他の戸籍は申出人が配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹であるかによって異なりますので、法務局のHPで調べたり、当事務所を含む専門家にご確認ください。

    その他必要な書類は③登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が一致(ないしは沿革がつく)していることがわかる被相続人の戸籍の附票ないしは住民票の除票(沿革を付ける場合は原附票等)④申出人の住所を証する住民票(戸籍の附票)です。

    別のコラムで通常の相続登記に必要な書類について記載させていただきましたが、相続人申告登記はその場合に必要な書類よりは少なく、申請書も複雑でないことから一般の相続登記より簡易な登記手続きであるといえます。しかし、そうはいっても登記制度自体が厳密なところもあるため、登記手続きにかかわりのない一般の人にとっては十分に大変な手続きともいえるでしょう。そのため、自分自身でも手続きをする中で、ピンポイントで専門家に手伝ってもらうのも一つの方法です。

    例えば2024年3月から自治体では、申出人となる相続人の直系の戸籍は本籍地以外でも取得することができるようになりました。そのため、専門家に依頼するにしても、費用削減のため取得できる戸籍は自分自身でとるのもいいと思います。

     

    当事務所では、同じ相続登記でも戸籍を相続人自身で集めてもらうケースや遺産分割協議書等を相続人自身で作成してもらえるケース などにより料金設定が異なります。

    お客様のニーズに併せ、料金体系も細分化しています。お客様の最善を目指し、サービスをご提案します。

    また、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡(熊取町、田尻町、岬町、堺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市と問わず出張相談もしております。

    初回相談は出張でも無料ですのでお気軽にご相談ください。

    ※コラムの内容に関しては、責任は負いかねますのでご了承下さい。

     


    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。