岸田法務事務所

相続登記義務化について。相続手続きはこれでスムーズに進む

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相続登記義務化について

相続登記義務化について。

2024/05/24

相続登記の義務化に関する法律が施行されたことにより、相続手続きが大きく変わりました。これまで相続人が不動産などの財産を相続した場合、相続登記を行わなくても違法ではなかったため、結果として現在の相続人がだれかわからず、その後の土地の処分や管理について不透明な場合が多く見受けられました。しかし、相続登記を義務化されることで、現在の相続人が誰かをより明確化することにより、不動産などの財産の売買や貸借が円滑に進むことが期待されています。この制度により、不動産が流通しやすいというメリットがある一方、登記をしないことにより10万円以下の過料の対象となるというデメリットもあります。

目次

    相続登記義務化とは

    相続登記義務化とは、相続に伴う不動産の登記を必須とする制度のことです。これにより、相続の登記手続が正確に行われることが期待され、それにより不動産の所有者や権利者の明確化が図られることとなると考えられています。この登記により、相続人以外の者による不動産の不法な占有や権利侵害を未然に防ぐことができることがメリットとして考えられます。また相続登記には、原則、遺産分割協議書の作成が必要であり相続人全員の印鑑証明書も必要とされていることから、そのような手続きを省略する制度としての、遺言書の作成が今後一般化していくことにも期待されています。現在、所有者不明土地問題や空き家対策の問題が大きくなっている要因は、この相続登記をしないことが違法ではなかったことに起因しており、今後はこのような問題も徐々にですが解消に向かうこともまた期待されています。

    相続登記義務化によるメリット

    上記にも記載しましたが、今後のこの国の未来を考える上では相続登記の義務化には数多くのメリットがあります。特に、前期の通り不動産の処分の円滑化に寄与することは間違いありません。また義務化により、相続財産の資産評価が正しく行われることにより、固定資産税や相続税、登録免許税、不動産取得税などの税収が適切に把握されることとなると考えられます。また、個人に目を向けると、以前は遺産分割協議がなされているにもかかわらず登記されていない不動産が原因で、後に不動産を処分するにあたり多額の費用がかかるケースやそのような遺産分割協議が行われたか否かで紛争に発展するケースもありましたが登記をすることによりそのような問題や紛争は未然に防止できることとなります。このように相続登記が義務化されることで、国として健全な相続に関する社会的な枠組みを整備し、適切な財産評価に基づく公正な相続手続きを実施することができることや、個人間の紛争を未然に防止することがメリットとして挙げられると思います。

    相続手続きがスムーズに進めるためには

    相続手続きがスムーズに進めるこつは、いくつかあります。まず、第一に挙げられるのは遺言書を作成することです。遺言書がある場合は、遺言書に従って財産の分配が進むため、遺産分割協議書の作成や相続人を把握するための戸籍や印鑑証明書の収集が必要なくなります。遺言書の作成は戸籍制度のない欧米ではとても多くの人が利用しています。日本では最近は増えてはきていますが、まだほとんどの人が利用する制度とはなっていないのが現状です。しかし、遺言書がある場合は、残された相続人にとって多くのメリットがあります。例えば法律専門家にかかる費用が少なくて済むことや未然に兄弟姉妹間での紛争等を予防できることです。そのため、遺言書の作成は総ての人に勧められる制度です。

    第二に挙げられる相続手続きをスムーズにすすめのコツは、相続税がかかるかどうかを把握することです。そして相続税がかかる場合は相続税の申告書をきちんと作成し、税務署に提出することも重要です。相続税の申告が必要な場合は、税金面も考えて遺産分割する必要があるため専門家の関与を検討する必要があります。

    第三にですが相続人同士の対立がある場合、この場合でも遺言書があれば多くの問題は解決しますが、そうでない場合は相続人間での冷静な話し合いが必要となります。最終的には弁護士代理人等をたてての調停や裁判等の手続きが必要になるため、トラブルを避けるためにも多少の妥協は必要であると考えてください。相続手続きは、時間と労力を要するものですが、適切な手続きを行うことで、スムーズに進めることができます。

    相続登記義務化の対象となる不動産

    相続登記義務化については、令和6年4月1日からはじまりました。相続登記が義務化されたものは、土地、建物、区分建物など、不動産に関するものが対象となります。ここで注意することは、不動産には課税されていない土地などもあるため市役所等で取得できる固定資産名寄帳を取得することをお勧めします。実は、把握している不動産のほか前面道路も一部所有していたなどの問題が発生することはまれではありません。このような件は登記の専門家である司法書士にご相談ください。

    相続登記義務化の手続き方法と注意点

    手続き方法としては、まず登記簿謄本等を取得することから始まり、戸籍取得からの相続人の確認、遺産分割協議書の作成、登記申請等が必要です。相続人が一人であるような場合は個人での申請も不可能ではありませんが、相続人が複数で遺産分割協議書の作成が必要な場合は、独力での相続登記の申請は多くの時間と労力が必要となるため、専門家である司法書士への依頼を検討することも必要となります。

    当事務所では多くの相続登記を扱っており、また相続登記の一部のサービスからすべてのサービスを代理することも可能で、料金体系も明確です。相談は無料で、出張相談も行っておりますので相続手続きや相続登記でお悩みの方は是非当事務所へご相談ください。

    当事務所では、同じ相続登記でも戸籍を相続人自身で集めてもらうケースや遺産分割協議書等を相続人自身で作成してもらえるケース などにより料金設定が異なります。

    お客様のニーズに併せ、料金体系も細分化しています。お客様の最善を目指し、サービスをご提案します。

    また、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡(熊取町、田尻町、岬町、堺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市と問わず出張相談もしております。

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