岸田法務事務所

※メールでのお問い合わせは24時間受付可能。
※返信に関しては営業時間内となります。

ご相談・お問い合わせ

※メールでのお問い合わせは24時間受付可能。
※返信に関しては営業時間内となります。

相続登記の義務化や住所等変更登記の義務化について

相続登記の義務化や住所等変更登記の義務化について

2025/07/26

相続登記の義務化や住所等変更登記の義務化について

どうもお久しぶりです。
司法書士の岸田です。

写真は石垣島の風景です。いつも事務員さんに頼りっぱなしだったので今日は久しぶり自分で投稿してみようと思います。

去年から相続登記の義務化が始まり、来年の令和8年4月1日からは住所変更登記も義務化されることとなりました。

これだけ聞くと近年の増税ラッシュにあやかったのかと思われるかもしれませんが、単純にそういうわけではありません。

私は市の空家対策協議会の委員として出席していましたが、どの市でも空き家問題は重要な問題として取り扱われています。当協議会では誰の不動産かわからなくなり老朽化が進んだ不動産を特定空家と指定することで、最終的には行政代執行し解体することもあります。残念ながら解体に至った場合、その費用は所有者が支払わなければなりません。
それに至る要因の一つが相続登記未了の問題で、現所有者が早急に把握できないことが空家問題に拍車をかけています。

ある統計では、現在の不動産の登記名義が正確でない土地の広さは九州全体の広さに匹敵するとされています。それだけ相続登記を未了のまま放置するケースが多いということです。

令和6年までは相続登記をしないことに明確なペナルティーはありませんでした。しかし、相続登記が義務化されたことにより、令和9年4月以降は法的には過料に処せられる可能性が出てくることとなります。

そのように、相続登記の義務化により正確な登記名義人を把握できるようにすることが空き家問題の解決の足がかりになると考えられています。

また令和8年4月1日から住所等変更登記も義務化されることとなります。(これについては当HP内でさらに詳しく記載させて頂く予定です。)

こちらも同様の趣旨で制定されたものと思われますが、現在の所有権名義で登記されていても、その住所が前の住所のままになっている場合はやはり過料に処せられるという内容となっています。

法務局のHPを見る限り、一度催告されて変更がない場合過料となるようなので、急に過料ということはなさそうですが自分は持ち家だけどこの頃不動産を買ったから関係ないと考えている方は一度取得した権利証(登記識別情報)を確認して下さい。

慣習的に家を買う際、新築建物の住所ではなく、旧住所で登記をしていることが岸和田市や和泉市、貝塚市など大阪府内の市区町村では多いのです。なぜなら住宅ローンの契約をするときは少なくとも、旧住所に住所があった時に契約しその時の印鑑証明書などを提供するからです。

そのため、新しく家を買った人も旧住所で登記してることが多いと思われます。そのような方も今回の住所等変更登記の義務化の対象となりますので注意下さい。

相続登記の義務化や住所等変更登記の義務化は、多くの方にとって身近な問題です。この投稿を見て気になった方は相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
また8月9日から15日はお盆休みとなりますが、事前にご予約頂けましたら対応できますのでご連絡頂ければと思います。

今年も大変暑いのでご自愛ください。
今後とも当事務所を宜しくお願いいたします。

#相続 #相続登記 #相続登記義務化 #住所変更登記
#岸和田 #和泉市 #貝塚市 #泉佐野市 #堺市 #司法書士


司法書士が岸和田市でサポート

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。