岸田法務事務所

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法定相続分について

法定相続分について

2025/01/13

法定相続分について

成人になられました皆様、おめでとうございます。岸田法務事務所です。
本日は急遽予定がなくなったので朝から長居公園までロードバイクで行ってみました。写真は年末年始と本日通った場所の風景です。

ここでは相続についての話題を中心に挙げていますが、今日は基本に立ち返り法定相続分について話をしたいとと思います。

法定相続分は民法第900条に規定されています。
内容は以下の通りです。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

①子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

②配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

③配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

④子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

例えば、被相続人に配偶者と子供3人いるときの相続分はどうなるでしょうか?

その場合は配偶者が6分の3、子供は各3分の1となります。

少しややこしいケースで被相続人の相続人が配偶者と現存する兄弟姉妹3人、既に亡くなっている兄の子供が2人の場合の相続分はどうなるでしょうか?

その場合、配偶者の相続分は4分の3(32分の24)、現存している兄弟姉妹が各32分の2、兄の子は各32分の1となります。

この条文だけでは、二つ目の事例は計算できないかもしれませんが、どちらにしても兄弟姉妹の相続分の計算はややこしいことがわかって貰えると思います。

それでは、事例2のようなややこしい相続分の計算をせずに済む方法はないのでしょうか。
一つの方法として、事前に遺言書を作ってもらっておくという方法があります。兄弟姉妹には遺留分もないので、兄弟姉妹が絡む相続が発生しそうなときは、事前に遺言書を作成してもらうことはとても有効な方法と言えると思います。

当事務所では初回相談無料です。出張相談も行っていますのでこのような相続が発生しそうなケースで悩んでいるかたは是非当事務所へご相談下さい。

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