明けましておめでとう御座います。
2025/01/06
明けましておめでとう御座います。
岸田法務事務所です。今年も宜しくお願いします。
写真は初詣に行った宝山寺の写真です。
正月というと、年末年始は海外のドラマをNetflixで観てました。その雰囲気が少しゴッドファーザーに似ていたのでめちゃくちゃ嵌りました。因みに自分の1番好きな映画はゴッドファーザーです。
相続といえば、ヴィトとマイケル…でも2人の人生はよく似ているようで対極だと自分は感じます。
共感してくれる人は是非相談のふりして電話下さい。
話が脱線しましたが、本日1月6日が仕事はじめでした。
今年も相続の話題を中心にこちらに挙げていきたいと思います。
今回は現在韓国籍の方や過去に韓国籍だった方の相続登記についてです。
韓国では2007年まで戸籍制度が日本と同じようにありましたが、2008年から家族関係登録制度に移行しました。
韓国籍の方や現在日本籍の方でも従前韓国籍だった方は、2007年以前の戸籍や2008年以降は家族関係証明書をはじめとする登録事項別証明書を取り寄せる必要があります。
また、それぞれ翻訳も必要なため自力で手続するのは大変です。
今までは手続が煩雑でほっておいたケースもあると思いますが、今後は相続登記が義務化されたこともありそのままにしておくわけにはいきません。
当事務所では、翻訳の専門家とも連携しそのような場合の相続登記にも対応していますので、気になった方は初回相談は無料ですのでお気軽にご相談下さい。
#相続 #韓国 #家族関係登録制度 #相続登記 #相続登記義務化