岸田法務事務所

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不動産売買と認知症について

不動産売買と認知症について

2024/11/24

不動産売買と認知症について

こんばんは、岸田法務事務所です。
今日の写真は梅田の夜の風景です。すっかり冬モードですね。

昨日はちょっとした催しでボーリングした後、そこに所属している司法書士の先輩に付き合ってもらい梅田のザ大衆居酒屋的なとこに飲みに行きました。

そこで映画の話や漫画の話になり、その先輩司法書士が好きだと言った漫画が「うしおととら」でした。
この漫画は絵のクセが気にならない方であれば、ほんとうにおすすめできる名作で、さすが先輩とめちゃくちゃ盛り上がりました。

「もう喰ったさ、ハラぁいっぱいだ」…でしたっけ?
めちゃくちゃ泣けます❗️

話を戻して、不動産を所有している方の認知症対策としてどのようなものがあるかを紹介したいと思います。

認知症になった方が施設に入るに際して、不動産を処分して入居費用等にあてたいという相談はとても多いです。
しかし、認知症がある程度進むと不動産業者や司法書士は、不動産の処分をするに際して成年後見制度を利用することを勧めざるを得なくなります。

では、成年後見人を選任せずにこのような状況に対応する方法はないのでしょうか?その回答の一つが信託制度を利用する事です。これは、不動産の所有権は移さずに信頼できる人に処分権限を与える制度です。例えば、娘さまに信託すれば不動産所有者が認知症になっても娘さまが代わりに不動産を売却して施設費用にあてるということができます。

ただ、認知症が進んでしまった際は、結局不動産処分の問題だけではなくなっている場合も多いので、結局成年後見制度を利用した方が良いという結論になる場合も多いのが現実です。

それならば、自分の信頼できる人に後見人になってもらえる任意後見制度を利用することも選択肢になります。

認知症対策は、どういう交友関係かにより結論が変わります。当事務所では、親族や友人との交友関係も踏まえ適切にアドバイスをすることを心がけています。初回相談は無料ですので是非ご相談ください。

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