おはようございます。
2024/11/18
おはようございます。
司法書士の岸田です。
冬が近づいてきたなと感じる今日この頃です。
今日の写真は読売新聞主催の二科展が開かれたあましんアルカイックホール周辺の写真です。
本日は、生前贈与について話したいと思います。
最近は、不動産所有者が施設に入ってしまった場合や認知症対策として生前贈与をしたいという相談が増えているように感じます。
確かに生前贈与は、上手く利用すれば有効な認知症対策にもなりえるのですが、その時ネックになるのが贈与税です。
あまり何も考えずに生前贈与してしまうと、びっくりするような税金が請求される場合があります。
税率などは割愛しますが、一般的には相続税よりも贈与税の方が高い場合が多く、20年以上婚姻期間がある時の配偶者控除の適用を利用する場合や相続時精算課税制度を利用する場合など、適切な制度利用と併用しなければ上記のように思わぬ税金を支払うはめにもなりかねません。
以外と簡単そうに感じる生前贈与こそ、専門家にご相談ください。当事務所では、税理士先生のアドバイスも伺いながら、どの様に生前贈与するのが得策かご依頼者様と考えながら手続を進めていく方針をとっていきます。初回相談は無料ですのでお気軽にお声掛けください。
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