おはようございます。
2024/11/12
おはようございます。
司法書士の岸田です。
法定相続情報一覧図作成のために岸和田の法務局によったときの写真です。
この法定相続情報一覧図の存在を知らない人も多いと思うので少し解説します。
法定相続情報一覧図は、銀行などに戸籍を提出する代わりに使えるものです。相続人が誰か分かるように戸籍を出そうとすると、多い場合10以上の戸籍を提出する必要があります。また金融機関によっては相続手続は郵送で受付るのが原則になっているところも多いため、1箇所に出してその後戸籍が帰ってきてから再度郵送しないといけなくなることも多いのです。
そのため最初から戸籍を3部ずつ取得しとくなども一つの方法ではありますが、戸籍取得にも費用がかかるのとワンセットごとに戸籍を管理していないと毎度戸籍を見直す必要が出てくる手間も発生します。
そのようなケースで取得しておいた方が良いのが法定相続情報一覧図です。この取得の仕方は、簡単にいうと、相続関係がわかる戸籍を法務局に提出することで作成してもらえます。
しかし、複雑なケースになると戸籍も自分で見ただけでは揃っているかわからないことが多いと思います。
当事務所では相談無料で受け付けていますので、戸籍が揃っているか見てほしいというようなご相談でも気軽に利用して頂ければと思います。お気軽にご連絡下さい。
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