お久しぶりです。
2024/10/18
お久しぶりです。岸田法務事務所です。
この頃ロードバイク日和が続いてます。これは自分が堺から蜻蛉池公園まで行ったときの写真です。少し天気は良くなかったですが、とても気持ちが良かったです。
突然ですが司法書士は簡易裁判所に係属する訴額が140万以下の裁判も代理できることはご存知でしょうか❓
当事務でも、年間数件ですが代理人としつ訴訟をする事件を扱っています。司法書士は裁判書類の作成は広範に受任できる反面、この簡裁代理業務というものは訴額によって受任できるかどうかの問題もあるため、相談があっても知り合いの弁護士先生を紹介することが多いのが実情ですが今回はその簡裁代理業務の解決事例について紹介します。
最近詐欺にあって金銭を取り返してほしいという大学生の依頼を受けていました。弁護士先生では取り扱うのが費用対効果の問題もあり難しいと判断したため、着手金はなしで実費と成功報酬を定めて受任しました。
本件は最近若者の間で増えている情報商材系の詐欺で、貸金業者に借り入れさせられて費用を払わされ、実体の伴わない副業のシステムを送りつけられるといった内容でした。
実際訴訟をするにも、契約書自体が交付されておらず、LINEのやりとりなどを証拠として添付して何とか裁判に持ち込めました。
最終的には相手方にも代理人がつき、和解できて支払ったお金は全額取り戻せましたが、正直運が良かったところも大きかったため依頼者も本当に喜んでくれました。
司法書士が取り扱う訴訟は上記の通り、訴額が140万以下の民事事件なため、金銭を取り返すことが仕事ですが裁判で勝つことと金銭を取り戻すことは別問題なのです。
当事務所では相談は無料ですので、上記のような案件も相談に乗らせていただきます。内容次第では弁護士先生をご紹介させていただくことになる場合もありますが、相談の窓口として是非利用下さい。
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